近年、インターネットを中心に耳にするようになった「親ガチャ」というワード。
年金暮らしの不安を吐露したところ、子どもたちが仕送りを考えてくれた。もしそんな申し出があれば、とても心強いと同時に嬉しく感じることでしょう。
所得税の「年収の壁引き上げ」が注目されています。しかし、社会保険のほうも扶養認定の収入基準が一部緩和されたことを、ご存じでしょうか? 本記事では、社会保険における新しい扶養認定の収入要件と、その対象者について紹介します。
給料をもらって20日後にはお金がないと子どもに言われ、「自分の子はお金遣いがあらいのか」「20代で給料が月末までもたないのは普通のことなのか」と気になる親御さんもいるでしょう。
父親の遺品を整理している際に、高そうな時計が出てくるケースもあるでしょう。時計は、メーカーやモデルなどによって取引価格が異なるため、買取店などに査定を依頼したり、インターネットで相場を調べたりしなければ、資産価値は分かりません。
夜道を走っているときパトカーに呼び止められ、「ナンバー灯が切れていますね。反則金7000円です」と言われたら、驚く人は多いのではないでしょうか。
亡くなった父の遺言書を見つけたところ、「兄が7割、私が3割」と記載されていた。そんなとき、「本当にこの割合に従わなければならないのか?」と疑問に思う人は少なくありません。
本来6月に届くはずの「年金振込通知書」が、今年は10月にも発送されています。実はこの通知書には、放置すると損をする可能性がある重要な情報が記載されています。 本記事では、通知書を受け取った本人やその家族が確認すべきポイントを整理して解説します。
令和7年度の税制改正により、所得税の非課税上限が見直され、令和7年12月1日に施行されます。これにより年収160万円未満であれば所得税は課税されなくなりますが、社会保険の扶養要件の変更は見送られています。
持続的な物価上昇によってお金の価値が目減りする今、現金で貯めるだけでは資産を守りづらい時代になっているという意見も耳にします。
近年、少子高齢化や核家族化といった社会構造の変化に伴い、従来続けられてきたお墓を代々継承する形式の維持が難しくなりつつあります。
「身内だから」「少額だから」「手渡しだから」といった理由で申告しなくても大丈夫と思っている方もいるかもしれません。しかし、これらは確定申告の免除理由にはなりません。実際には、SNSへの投稿や第三者からの通報、トラブルや嫉妬などをきっかけに税務署が収入 ...